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会津若松市 耐震改修補助金
対象者・申請方法・上限額【2026年版】
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受付終了2026年度
補助額
公式情報をご確認ください
- 対象者
- 昭和56年5月31日以前に着工された戸建て木造住宅の所有者で、自ら居住する者
- 申請タイミング
- 工事前申請契約・購入前に申請必須
- 受付期間
- — 〜 —
- 申請方法
- 窓口
※ 最終的な要件は必ず公式サイトでご確認ください
公式申請ページを開く情報の出典
(※令和7年度の募集受付は終了しました)木造住宅の耐震改修工事を行う人を支援します
https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016041800040最終確認 2026年05月16日
情報は比較的新しい状態です
- ・本ページの情報は(※令和7年度の募集受付は終了しました)木造住宅の耐震改修工事を行う人を支援しますを元に整理しています。
- ・受付状況・予算残高は変動するため、申請前に必ず公式サイトをご確認ください。
- ・本サイトは補助金の受給を保証するものではありません。
必要書類
- 木造住宅耐震改修支援事業補助金交付申請書
- 市税の納付状況の調査に対する同意書
- 収支予算書
- 耐震診断の結果報告書の写し
- 耐震改修工事に関する書類
- 工事費見積書
- 対象住宅の所有者であることを証する書類
- 対象住宅に居住していることを証する書類
- 対象住宅の写真
注意事項
- 令和7年度の募集受付は終了。今後の募集状況はホームページで案内予定。
- 一般耐震改修工事: 補助対象経費の4/5以内、かつ140万円以内
- 簡易耐震改修工事: 補助対象経費の4/5以内、かつ84万円以内
- 部分耐震改修工事: 補助対象経費の4/5以内、かつ84万円以内
- 耐震診断と補強計画は福島県木造住宅耐震診断者名簿登録者による必要あり
- 工事監理は建築士の資格を有する者による必要あり
- 市から交付決定が通知される前に施工業者と契約を結んだものは補助対象外
- Contact: 会津若松市役所 建設部建築住宅課 (0242-39-1307)
耐震診断・耐震改修とは
1981年以前の旧耐震基準木造住宅を対象にした耐震診断・耐震補強工事。国の住宅耐震化補助制度(標準型・段階型)と自治体独自助成の併用が一般的。事前申請・登録事業者必須。
関連語:耐震診断 / 耐震補強工事 / 木造住宅耐震改修 / 耐震リフォーム / 旧耐震基準 / 耐震シェルター / 耐震性能評価
よくある質問
会津若松市で耐震改修の補助金を申請するには?
木造住宅耐震改修支援事業は、昭和56年5月31日以前に着工された戸建て木造住宅の所有者で、自ら居住する者の方が対象です。工事前申請が必要で、窓口で申請します。詳細は公式ページ(https://www.city.aizuwakamatsu.fukushima.jp/docs/2016041800040)でご確認ください。
耐震改修を購入後・工事後に申請することはできますか?
本補助金は工事前申請が必要なため、購入後・契約後の申請では対象外となる可能性があります。検討段階で必ず公式情報をご確認のうえ、申請してから購入・契約してください。
耐震診断も対象になりますか?
耐震診断・耐震補強工事・木造住宅耐震改修など耐震改修に分類される機器は、自治体ごとの対象要件に該当すれば補助金の対象になることが多いです。詳しい対象機種は公式の対象品リストでご確認ください。
関連リンク
全国の耐震改修補助金・助成金がある自治体一覧を見る →
受付中の自治体・上限額の高い自治体を全国から横断検索できます。
本ページは公式情報を整理した参考ページです。補助金ナビは補助金の受給を保証するものではありません。
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