枚方市 ブロック塀撤去補助金
申請は工事前に・対象者・申請方法・上限額【2026年度・令和8年度】
この補助金は工事前申請が必要です。申請は工事前に。先に注文・契約すると対象外になります。
業者から「先に注文を」と言われても、必ず本補助金の交付決定通知を受け取ってから契約・発注に進んでください。
事前申請の鉄則と品目別チェック表を見る →枚方市でブロック塀撤去補助金を申請する流れ
申請は工事前に
- 1公式要件を確認枚方市公式ページで対象者、対象機器、予算残、申請期限を確認します。目安: 約15分
- 2見積書を取得購入・工事前に、対象製品や工事内容が分かる見積書を用意します。目安: 約3日
- 3交付申請窓口・郵送・オンラインで申請し、交付決定またはクーポン発行を待ちます。目安: 約2週間
- 4工事を実施交付決定後に契約・工事へ進みます。先に進めると対象外になることがあります。目安: 約4週間
- 5実績報告領収書、写真、型番資料など公式に指定された書類を提出します。目安: 約2週間
- 6補助金受領審査後、指定口座への振込、販売店での割引、または還元方法を確認します。目安: 約4週間
- 対象者
- 道路、公園等に面する危険なブロック塀等の所有者
- 申請タイミング
- 工事前申請申請は工事前に
- 受付期間
- 2026年04月07日 〜 2026年12月28日
- 申請方法
- 窓口 / 郵送 / オンライン
- 担当課・電話
- 住宅まちづくり課
- ・本ページの情報は危険ブロック塀等除却補助制度 | 枚方市ホームページを元に整理しています。
- ・受付状況・予算残高は変動するため、申請前に必ず公式サイトをご確認ください。
- ・本サイトは補助金の受給を保証するものではありません。
注意事項
- 令和8年度(2026年度)制度。事前相談の受付期間は令和8年4月7日~12月14日、交付申込書の提出期限は令和8年12月28日、完了報告期限は令和9年2月26日。必ず除却工事を行う前に住宅まちづくり課へ事前相談が必要。塀の一部のみの除却・自身での除却作業は原則対象外。
枚方市でのブロック塀撤去補助金について
枚方市のブロック塀撤去補助金は、防災・安全分野の2026年度(令和8年度)の制度です。本ページでは枚方市の制度のみを掲載しており、ブロック塀撤去(ブロック塀解体・老朽ブロック塀)の概要・利用シーン全般は全国ハブで解説しています。
ブロック塀撤去とは?全国の補助金がある自治体を見る →よくある質問
枚方市のブロック塀撤去補助金は今、申請を受け付けていますか?
現在、申請を受付中です。申請は工事前に。最新の受付状況・終了日は公式ページ(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023322.html)で必ず確認してください。
枚方市のブロック塀撤去補助金は個人でも申請できますか?
道路、公園等に面する危険なブロック塀等の所有者に該当する個人が対象です。本人確認書類・住民票など必要書類を揃えれば個人でも申請できます。 申請タイミングは「申請は工事前に」です。
枚方市でブロック塀撤去の補助金を申請するには?
危険ブロック塀等除却補助制度は、道路、公園等に面する危険なブロック塀等の所有者の方が対象です。工事前申請が必要で、窓口・郵送・オンラインで申請します。詳細は公式ページ(https://www.city.hirakata.osaka.jp/0000023322.html)でご確認ください。
枚方市のブロック塀撤去補助金の上限額はいくらですか?
15万円(分譲マンションの場合は1戸あたり15万円かつ上限150万円)・除却工事に要した費用・補助対象ブロック塀の見付面積(高さ×長さ・平方メートル)×1万5千円のいずれか小さい額、上限150,000円が目安です(2026年度時点の参考情報)。最終的な金額は公式情報でご確認ください。
ブロック塀撤去を購入後・工事後に申請することはできますか?
本補助金は工事前申請が必要なため、購入後・契約後の申請では対象外となる可能性があります。検討段階で必ず公式情報をご確認のうえ、申請してから購入・契約してください。
ブロック塀解体も対象になりますか?
ブロック塀解体・老朽ブロック塀・危険ブロック塀などブロック塀撤去に分類される機器は、自治体ごとの対象要件に該当すれば補助金の対象になることが多いです。詳しい対象機種は公式の対象品リストでご確認ください。
ブロック塀撤去補助金の使い方ガイド
大阪府内でブロック塀撤去補助金がある自治体
関連リンク
大阪府内の受付状況・上限額を一覧で比較
受付中・都道府県別に検索できるハブページ
上限額・申請タイミングで全国を横並び比較
本ページは公式情報を整理した参考ページです。補助金ナビは補助金の受給を保証するものではありません。
情報の誤りを発見された方は誤情報のご報告ページを確認のうえ、お知らせください。公式情報を確認し、必要に応じて修正します。