立川市 ブロック塀撤去助成金
申請は工事前に・対象者・申請方法・上限額【2026年度・令和8年度】
この助成金は工事前申請が必要です。申請は工事前に。先に注文・契約すると対象外になります。
業者から「先に注文を」と言われても、必ず本助成金の交付決定通知を受け取ってから契約・発注に進んでください。
事前申請の鉄則と品目別チェック表を見る →立川市でブロック塀撤去助成金を申請する流れ
申請は工事前に
- 1公式要件を確認立川市公式ページで対象者、対象機器、予算残、申請期限を確認します。目安: 約15分
- 2見積書を取得購入・工事前に、対象製品や工事内容が分かる見積書を用意します。目安: 約3日
- 3交付申請公式の指定方法で申請し、交付決定またはクーポン発行を待ちます。目安: 約2週間
- 4工事を実施交付決定後に契約・工事へ進みます。先に進めると対象外になることがあります。目安: 約4週間
- 5実績報告領収書、写真、型番資料など公式に指定された書類を提出します。目安: 約2週間
- 6助成金受領審査後、指定口座への振込、販売店での割引、または還元方法を確認します。目安: 約4週間
- 対象者
- 危険なブロック塀等の所有者(法人含む)
- 申請タイミング
- 工事前申請申請は工事前に
- 受付期間
- — 〜 —
- 申請方法
- 公式情報をご確認ください
- 担当課・電話
- 市民生活部防災課042-523-2111
- ・本ページの情報は立川市ブロック塀等撤去工事等助成金|立川市を元に整理しています。
- ・受付状況・予算残高は変動するため、申請前に必ず公式サイトをご確認ください。
- ・本サイトは補助金の受給を保証するものではありません。
注意事項
- 道路等の境界から高さ80cm以上ある危険なブロック塀等が対象。撤去等は塀1mあたり6,500円を乗じた額と工事費用を比較して低い額(上限30万円)、新設は1mあたり6,000円を乗じた額と工事費用を比較して低い額(上限18万円)。国産木材による新設は加算の場合あり。工事契約締結前に交付申請が必要。
立川市でのブロック塀撤去助成金について
立川市のブロック塀撤去助成金は、防災・安全分野の2026年度(令和8年度)の制度です。本ページでは立川市の制度のみを掲載しており、ブロック塀撤去(ブロック塀解体・老朽ブロック塀)の概要・利用シーン全般は全国ハブで解説しています。
ブロック塀撤去とは?全国の補助金がある自治体を見る →よくある質問
立川市のブロック塀撤去助成金は今、申請を受け付けていますか?
現在、申請を受付中です。申請は工事前に。最新の受付状況・終了日は公式ページ(https://www.city.tachikawa.lg.jp/bosai/m-bosai/1008366/1008405.html)で必ず確認してください。
立川市のブロック塀撤去助成金は個人でも申請できますか?
危険なブロック塀等の所有者(法人含む)に該当する個人が対象です。本人確認書類・住民票など必要書類を揃えれば個人でも申請できます。 申請タイミングは「申請は工事前に」です。
立川市でブロック塀撤去の助成金を申請するには?
立川市ブロック塀等撤去工事等助成金は、危険なブロック塀等の所有者(法人含む)の方が対象です。工事前申請が必要で、で申請します。詳細は公式ページ(https://www.city.tachikawa.lg.jp/bosai/m-bosai/1008366/1008405.html)でご確認ください。
立川市のブロック塀撤去助成金の上限額はいくらですか?
撤去・一部撤去・改修は1mあたり6,500円を乗じた額と工事費用の低い額(上限30万円)/新設は1mあたり6,000円を乗じた額と工事費用の低い額(上限18万円)、上限300,000円が目安です(2026年度時点の参考情報)。最終的な金額は公式情報でご確認ください。
ブロック塀撤去を購入後・工事後に申請することはできますか?
本助成金は工事前申請が必要なため、購入後・契約後の申請では対象外となる可能性があります。検討段階で必ず公式情報をご確認のうえ、申請してから購入・契約してください。
ブロック塀解体も対象になりますか?
ブロック塀解体・老朽ブロック塀・危険ブロック塀などブロック塀撤去に分類される機器は、自治体ごとの対象要件に該当すれば助成金の対象になることが多いです。詳しい対象機種は公式の対象品リストでご確認ください。
ブロック塀撤去助成金の使い方ガイド
東京都内でブロック塀撤去助成金がある自治体
関連リンク
東京都内の受付状況・上限額を一覧で比較
受付中・都道府県別に検索できるハブページ
上限額・申請タイミングで全国を横並び比較
本ページは公式情報を整理した参考ページです。補助金ナビは補助金の受給を保証するものではありません。
情報の誤りを発見された方は誤情報のご報告ページを確認のうえ、お知らせください。公式情報を確認し、必要に応じて修正します。