鹿沼市のブロック塀撤去補助金
対象者・申請方法・上限額【2026年版】
- 対象者
- 撤去対象となるブロック塀等が築造されている土地の所有権を有する者(所有者が複数いる場合は、代表者の同意を得ている者)、危険ブロック塀等撤去補助の交付を初めて受ける者、国税、県税及び市税の滞納がない者
- 申請タイミング
- 工事前申請契約・購入前に申請必須
- 受付期間
- unknown 〜 —
- 申請方法
- 窓口
- ・本ページの情報は危険ブロック塀等撤去補助を元に整理しています。
- ・受付状況・予算残高は変動するため、申請前に必ず公式サイトをご確認ください。
- ・本サイトは補助金の受給を保証するものではありません。
必要書類
- 事前相談書
- ブロック塀等が築造されている場所の案内図
- 補助交付申請書
- 着手届
- 実績報告書
- 事業実績書
- 収支決算書
- 事業内訳書
- 費用の支払いを確認できる書類(領収書等)
- 撤去工事契約書の写し
- 工事状況写真(撤去前・撤去後)
注意事項
- 小学校の通学路に面するブロック塀等が対象
- ブロック塀等の高さが、通学路の地面から80cmを超えるもの
- 危険ブロック塀等(点検チェックポイントに掲げる基準に適合しない項目が一つでもあり、市の現地調査の結果、倒壊又は転倒の危険性があると確認されたもの)が対象
- 土地の売買を目的とした撤去は補助対象外
- 開発許可又は移転補償事業に伴う撤去は補助対象外
- 補助交付決定通知の日より前に危険ブロック塀等撤去の工事契約を締結した場合は補助対象外
- 交付決定通知書の交付日から60日以内に工事契約を締結する必要がある
- 工事完了日から30日以内に実績報告書を提出する必要がある
ブロック塀解体・ブロック塀撤去とは
通学路沿い・避難路沿いを中心に老朽化したブロック塀の撤去・改修を自治体が補助。撤去のみ・新設フェンス込みで補助率が異なる。
関連語:ブロック塀解体 / 老朽ブロック塀 / 危険ブロック塀 / 塀の撤去
よくある質問
鹿沼市でブロック塀撤去の補助金を申請するには?
危険ブロック塀等撤去補助は、撤去対象となるブロック塀等が築造されている土地の所有権を有する者(所有者が複数いる場合は、代表者の同意を得ている者) / 危険ブロック塀等撤去補助の交付を初めて受ける者 / 国税、県税及び市税の滞納がない者の方が対象です。工事前申請が必要で、窓口で申請します。詳細は公式ページ(https://www.city.kanuma.tochigi.jp/0379/info-0000007728-0.html)でご確認ください。
鹿沼市のブロック塀撤去補助金の上限額はいくらですか?
通学路に面する撤去する危険ブロック塀等の見附面積1平方メートル当たり1万円を乗じて得た額、または通学路に面する危険ブロック塀等の撤去に要する費用の額のいずれか低い額に3分の2を乗じて得た額、上限200,000円が目安です(2026年度時点の参考情報)。最終的な金額は公式情報でご確認ください。
ブロック塀撤去を購入後・工事後に申請することはできますか?
本補助金は工事前申請が必要なため、購入後・契約後の申請では対象外となる可能性があります。検討段階で必ず公式情報をご確認のうえ、申請してから購入・契約してください。
ブロック塀解体も補助対象になりますか?
ブロック塀解体・老朽ブロック塀・危険ブロック塀などブロック塀撤去に分類される機器は、自治体ごとの対象要件に該当すれば補助対象になることが多いです。詳しい対象機種は公式の対象品リストでご確認ください。
ブロック塀撤去補助金の使い方ガイド
関連リンク
本ページは公式情報を整理した参考ページです。補助金ナビは補助金の受給を保証するものではありません。
情報の誤りを発見された方は誤情報のご報告ページを確認のうえ、お知らせください。公式情報を確認し、必要に応じて修正します。