今治市 耐震改修補助金
購入後でも申請可・対象者・申請方法・上限額【2026年度・令和8年度】
今治市で耐震改修補助金を申請する流れ
購入後でも申請可
- 1対象製品を確認耐震改修が対象か、公式ページの対象品・対象外経費を確認します。目安: 約15分
- 2工事を実施領収書、購入日、型番、設置後写真を残します。目安: 約1日
- 3申請書類をそろえる納税義務者の住民票の写し、居住者要件に応じた書類の写し(住民票、介護保険被保険者証、障がい者手帳など)、工事の明細書、改修工事が行われた箇所を撮影した写真目安: 約3日
- 4申請する窓口・郵送で期限内に申請します。目安: 約30分
- 5交付決定を確認審査結果と振込予定、または還元方法を確認します。目安: 約4週間
- 対象者
- 新築から10年以上経過した住宅の所有者、65歳以上の方が居住している、要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している、障がいのある方が居住している
- 申請タイミング
- 工事後申請購入後でも申請可
- 受付期間
- — 〜 —
- 申請方法
- 窓口 / 郵送
- 担当課・電話
- 公式申請ページで確認
- ・本ページの情報は住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置 | 資産税課 | 今治市を元に整理しています。
- ・受付状況・予算残高は変動するため、申請前に必ず公式サイトをご確認ください。
- ・本サイトは補助金の受給を保証するものではありません。
国の制度との併用
この自治体補助と住宅・建築物安全ストック形成事業(耐震診断・耐震改修)は、財源により併用可否が異なります。必ず各窓口で確認してください。
関連する国・都道府県の補助金
必要書類
- 納税義務者の住民票の写し
- 居住者要件に応じた書類の写し(住民票、介護保険被保険者証、障がい者手帳など)
- 工事の明細書
- 改修工事が行われた箇所を撮影した写真
- 工事費用を支払ったことが確認できる領収書
- 補助金を受けている場合は、補助金等の内容を確認できる書類
注意事項
- 改修工事が完了した日から3か月以内に申告が必須
- 減額は改修工事が完了した年の翌年度分のみ
- 対象面積は100平方メートル分までを上限
- 一戸につき1回限りの適用
- 「新築住宅に対する減額」や「住宅耐震改修に伴う減額」とは同時に減額されない
- 「住宅の熱損防止改修(省エネ改修)に伴う減額」との同時適用は可能
- 令和8年4月1日~令和13年3月31日の改修では床面積要件が40~240平方メートルに拡大
今治市での耐震改修補助金について
今治市の耐震改修補助金は、防災・安全分野の2026年度(令和8年度)の制度です。本ページでは今治市の制度のみを掲載しており、耐震改修(耐震診断・耐震補強工事)の概要・利用シーン全般は全国ハブで解説しています。
耐震改修とは?全国の補助金がある自治体を見る →よくある質問
今治市の耐震改修補助金は今、申請を受け付けていますか?
現在、申請を受付中です。購入後でも申請可。最新の受付状況・終了日は公式ページ(https://www.city.imabari.ehime.jp/sisanzei/kaoku/kaoku07.html)で必ず確認してください。
今治市の耐震改修補助金は個人でも申請できますか?
新築から10年以上経過した住宅の所有者 / 65歳以上の方が居住している / 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している / 障がいのある方が居住しているに該当する個人が対象です。本人確認書類・住民票など必要書類を揃えれば個人でも申請できます。 申請タイミングは「購入後でも申請可」です。
今治市で耐震改修の補助金を申請するには?
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置は、新築から10年以上経過した住宅の所有者 / 65歳以上の方が居住している / 要介護認定または要支援認定を受けている方が居住している / 障がいのある方が居住しているの方が対象です。工事後申請が必要で、窓口・郵送で申請します。詳細は公式ページ(https://www.city.imabari.ehime.jp/sisanzei/kaoku/kaoku07.html)でご確認ください。
耐震診断も対象になりますか?
耐震診断・耐震補強工事・木造住宅耐震改修など耐震改修に分類される機器は、自治体ごとの対象要件に該当すれば補助金の対象になることが多いです。詳しい対象機種は公式の対象品リストでご確認ください。
耐震改修補助金の使い方ガイド
愛媛県内で耐震改修補助金がある自治体
関連リンク
愛媛県内の受付状況・上限額を一覧で比較
受付中・都道府県別に検索できるハブページ
上限額・申請タイミングで全国を横並び比較
本ページは公式情報を整理した参考ページです。補助金ナビは補助金の受給を保証するものではありません。
情報の誤りを発見された方は誤情報のご報告ページを確認のうえ、お知らせください。公式情報を確認し、必要に応じて修正します。