渋谷区 エアコン補助金
対象者・申請方法・上限額【2026年版】
この補助金は購入前申請が必要です。先に注文・契約すると対象外になります。
業者から「先に注文を」と言われても、必ず本補助金の交付決定通知を受け取ってから契約・発注に進んでください。
事前申請の鉄則と品目別チェック表を見る →渋谷区でエアコン補助金を申請する流れ
- 1公式要件を確認渋谷区公式ページで対象者、対象機器、予算残、申請期限を確認します。目安: 約15分
- 2見積書を取得購入・工事前に、対象製品や工事内容が分かる見積書を用意します。目安: 約3日
- 3交付申請窓口で申請し、交付決定またはクーポン発行を待ちます。目安: 約2週間
- 4購入する交付決定後に購入へ進みます。先に進めると対象外になることがあります。目安: 約4週間
- 5実績報告領収書、写真、型番資料など公式に指定された書類を提出します。目安: 約2週間
- 6補助金受領審査後、指定口座への振込、販売店での割引、または還元方法を確認します。目安: 約4週間
- 対象者
- 住民税が非課税の世帯、児童扶養手当を受給する人が属する世帯、65歳以上のみで構成され合計所得金額135万円以下の世帯、生活保護受給世帯(冷暖房器具の支給要件に該当しない世帯)
- 申請タイミング
- 購入前申請契約・購入前に申請必須
- 受付期間
- 2026年02月01日 〜 2026年10月31日
- 申請方法
- 窓口
- 担当課・電話
- 福祉部生活支援課生活支援係03-3463-2028
- ・本ページの情報はエアコン購入費助成事業 | 手当・助成 | 渋谷区ポータルを元に整理しています。
- ・受付状況・予算残高は変動するため、申請前に必ず公式サイトをご確認ください。
- ・本サイトは補助金の受給を保証するものではありません。
注意事項
- 経済的事情で自宅にエアコンが未設置、または故障で冷房が使えない高齢者・生活困窮世帯が対象。
- 助成上限額は10万円で、超過分は実費負担。助成金はエアコンを販売した店舗へ支給される。
- 申込後に地域包括支援センター職員または区職員による自宅の訪問調査がある。
渋谷区でのエアコン補助金について
渋谷区のエアコン補助金は、省エネ分野の2026年度制度です。本ページでは渋谷区の制度のみを掲載しており、エアコン(ルームエアコン・省エネエアコン)の概要・利用シーン全般は全国ハブで解説しています。
エアコンとは?全国の補助金がある自治体を見る →よくある質問
渋谷区のエアコン補助金は今、申請を受け付けていますか?
現在、申請を受付中です。最新の受付状況・終了日は公式ページ(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/iryo-kenko/teate-josei/eakon_josei.html)で必ず確認してください。
渋谷区のエアコン補助金は個人でも申請できますか?
住民税が非課税の世帯 / 児童扶養手当を受給する人が属する世帯 / 65歳以上のみで構成され合計所得金額135万円以下の世帯 / 生活保護受給世帯(冷暖房器具の支給要件に該当しない世帯)に該当する個人が対象です。本人確認書類・住民票など必要書類を揃えれば個人でも申請できます。
渋谷区でエアコンの補助金を申請するには?
エアコン購入費助成事業は、住民税が非課税の世帯 / 児童扶養手当を受給する人が属する世帯 / 65歳以上のみで構成され合計所得金額135万円以下の世帯 / 生活保護受給世帯(冷暖房器具の支給要件に該当しない世帯)の方が対象です。購入前申請が必要で、窓口で申請します。詳細は公式ページ(https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kenko/iryo-kenko/teate-josei/eakon_josei.html)でご確認ください。
渋谷区のエアコン補助金の上限額はいくらですか?
、上限100,000円が目安です(2026年度時点の参考情報)。最終的な金額は公式情報でご確認ください。
エアコンを購入後・工事後に申請することはできますか?
本補助金は購入前申請が必要なため、購入後・契約後の申請では対象外となる可能性があります。検討段階で必ず公式情報をご確認のうえ、申請してから購入・契約してください。
ルームエアコンも対象になりますか?
ルームエアコン・省エネエアコン・高効率エアコンなどエアコンに分類される機器は、自治体ごとの対象要件に該当すれば補助金の対象になることが多いです。詳しい対象機種は公式の対象品リストでご確認ください。
東京都内でエアコン補助金がある自治体
関連リンク
受付中・都道府県別に検索できるハブページ
上限額・申請タイミングで全国を横並び比較
本ページは公式情報を整理した参考ページです。補助金ナビは補助金の受給を保証するものではありません。
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