長崎県長崎市省エネ

長崎市給湯器補助金

対象者・申請方法・上限額【2026年版】

受付予定2026年度
補助額
補助対象経費の20%
上限 100,000円
対象者
住宅の所有者で当該住宅に居住又は居住予定の者、住宅の所有者となる予定で当該住宅に居住予定の者、住宅の所有者が死亡し未相続の場合、当該住宅に居住又は居住予定する2親等以内の親族、住宅の所有者が改修工事の委任を受けた2親等以内の親族(当該住宅に居住又は居住予定)
申請タイミング
工事前申請契約・購入前に申請必須
受付期間
申請方法
オンライン / 窓口
※ 最終的な要件は必ず公式サイトでご確認ください
公式申請ページを開く
情報の出典
長崎市快適住まいづくり支援費補助金
https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1816.html
最終確認 2026年05月05日
情報は比較的新しい状態です
  • ・本ページの情報は長崎市快適住まいづくり支援費補助金を元に整理しています。
  • ・受付状況・予算残高は変動するため、申請前に必ず公式サイトをご確認ください。
  • ・本サイトは補助金の受給を保証するものではありません。

併用できる可能性がある国・都道府県の補助金

※ 国・都道府県・自治体の補助金は併用可否が制度ごとに異なります。重複加算や併用不可の条件は、各公式サイトで必ずご確認ください。

必要書類

  • 交付申請書(第4号様式)
  • 改修計画書(第1号様式)
  • 市税完納証明書
  • 補助対象経費が確認できる見積書
  • 補助対象設備の機能を詳細に確認できる資料(カタログ等)
  • 補助対象事業費内訳書
  • 施工前の写真
  • 完了実績報告書(第12号様式)
  • 工事完了証明書(第11号様式)
  • 領収書
  • 工事請負契約書又は売買契約書及び保証書の写し
  • 施工後の写真

注意事項

  • 抽選制度。電子申請による抽選申し込み後、抽選結果を確認してから本申請を行う
  • 補助対象経費の合計が20万円以上(税抜き)の工事であること
  • 市内に本社がある法人(支社・営業所のみは不可)又は市内に住所がある個人に発注する工事であること
  • 未着手の改修工事であること
  • 交付決定日から起算して90日以内に着手する必要あり
  • 工事完了から30日以内又は令和9年3月10日までのいずれか早い日に実績報告書を提出する必要あり
  • 過去10年度の間に同補助金又は類似の補助金の交付を受けた住宅は対象外
  • 同一年度内に他の快適住まいづくり支援費補助金等を受けた場合は申し込み不可
  • 空き家の改修の場合は上限額が20万円になる(昭和56年6月1日以降着工の一戸建て住宅又は耐震性能を有することが確認できる昭和56年5月31日以前着工の一戸建て住宅に限る)

エコキュート・給湯器とは

高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファーム)。国の給湯省エネ2026と自治体補助の併用が一般的。

関連語:エコキュート / ハイブリッド給湯機 / エネファーム / 高効率給湯器 / 電気温水器

よくある質問

長崎市で給湯器の補助金を申請するには?

長崎市快適住まいづくり支援費補助金は、住宅の所有者で当該住宅に居住又は居住予定の者 / 住宅の所有者となる予定で当該住宅に居住予定の者 / 住宅の所有者が死亡し未相続の場合、当該住宅に居住又は居住予定する2親等以内の親族 / 住宅の所有者が改修工事の委任を受けた2親等以内の親族(当該住宅に居住又は居住予定)の方が対象です。工事前申請が必要で、オンライン・窓口で申請します。詳細は公式ページ(https://www.city.nagasaki.lg.jp/page/1816.html)でご確認ください。

長崎市の給湯器補助金の上限額はいくらですか?

補助対象経費の20%、上限100,000円が目安です(2026年度時点の参考情報)。最終的な金額は公式情報でご確認ください。

給湯器を購入後・工事後に申請することはできますか?

本補助金は工事前申請が必要なため、購入後・契約後の申請では対象外となる可能性があります。検討段階で必ず公式情報をご確認のうえ、申請してから購入・契約してください。

エコキュートも補助対象になりますか?

エコキュート・ハイブリッド給湯機・エネファームなど給湯器に分類される機器は、自治体ごとの対象要件に該当すれば補助対象になることが多いです。詳しい対象機種は公式の対象品リストでご確認ください。

給湯器補助金の使い方ガイド

関連リンク

長崎市の他のカテゴリ

長崎県内の近隣自治体

本ページは公式情報を整理した参考ページです。補助金ナビは補助金の受給を保証するものではありません。

情報の誤りを発見された方は誤情報のご報告ページを確認のうえ、お知らせください。公式情報を確認し、必要に応じて修正します。